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電帳法に違反するリスクとなるポイントをチェックする

電子取引データの保存は2024年1月1日から義務化されます。

電子帳簿保存法の要件を満たしていないとどんな罰則を受けるのでしょうか?

万一、電子帳簿保存法に違反したとき、下記の3つの罰則が科される可能性があります。

1.青色申告の承認取り消し
2.推計課税、重加算税の課税
3.会社法による過料

それぞれ簡単に解説します。

1.青色申告の承認取り消し

青色申告の承認取り消しは会社にとって非常に大きな損害を与えることになります。
企業の信頼を失う、特別控除が受けられなくなる、損失の繰り越しができなくなる等、様々なデメリットがあります。

2.重加算税の課税

青色申告の承認取り消しを受けることで、推計課税が適用される可能性があります。
税務署が所得税や法人税の額を推測して計算されるため、正確に計算した場合と比べて多額の税金を支払わなければならない可能性があります。
悪質な改ざんや隠蔽がある場合は、追徴課税の対象となります。

3.会社法による過料

適切な保存や記録がされていなかったり、虚偽等があった場合、会社法第976条に違反することになります。
なぜなら、会社法第976条には帳簿や書類の記録・保存に関する規定が含まれているから。会社法違反として100万円以下の過料が科される可能性があります。

電子帳簿保存法に違反しないために・・・

システムを導入せずに対応した場合、事務処理規程を作成しているはずです。

その上で、下記のポイントは問題がないかチェックしておくことをおすすめします。

・電子データの検索要件を満たしているか?
 取引年月日、取引先名、取引金額の3項目で検索することはできますか?

・紙で受け取った書類を期限内に電子データ化していますか?
 紙で受け取った請求書をスキャンして保存する場合、「最長で2ヵ月とおおむね7営業B以内」に電子データ化する必要があります。

・スキャンした電子データは要件を満たしていますか?
 スキャン保存の場合は「200dpi、256階調(24ビットカラー)」という保存要件を満たす必要があります。

・破棄してはいない期間を満たしていますか?
 保存が義務付けられている期間は、法人であれば7年間です。
 注意が必要なのは、書類の発行日や受領日から7年間ではないこと。
 事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間であることに注意してください。

罰則になるポイントを知ることで、罰則対象にならないように備えることができます。

今のうちにしっかりと見直しておきましょう。

お困りのことがおありでしたら お問い合わせ から気軽にご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。