電帳法のルールに沿って保存すべきデータはどれ?
改正電子帳簿保存法による電子データの保存義務化がスタートするまであと1ヵ月あまり。
2024年1月1日以降は、受け取った電子取引のデータは要件に沿って保存することが義務化されるいうことを知らない方はいないはずです。
では、電子取引データは具体的にどのようなものが含まれるのか、ご存じですか?
簡単なクイズを用意してみましたのでぜひ考えてみてください!
(答えはこのページの後半にあります)
Q1.下記の7つの例について、どれが電子取引データにあたるでしょうか?
1.電子メールで受け取った領収書のPDFファイル
2.WEBサイト上に表示された請求書
3.クラウドサービス上で受け取った請求書
4.交通系ICカードの支払データ
5.EDIシステムで受け取った納品書
6.ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機で受け取った注文書
7.DVD等の記録媒体で受け取った請求書や領収書のデータ
Q2.Q1で選んだ電子取引データのうち、2024年1月1日以降に受け取った場合、2つの保存要件に沿って保存しなければならないものはどれでしょうか?
では、答え合わせです。
Q1.の答え
1〜7のうち、電子取引データに該当するものは・・・
全て です!
Q2.の答え
そもそも電子取引データは全て保存する義務がありますから、こちらも 全て が答えです。
自社でどのような電子取引データがあるか、また漏れはないか、改めて確認しておくことをお勧めします。
特に下記の取引は漏れやすいので注意してくださいね。
・クレジットカードの利用明細データ
・交通系ICカードの支払データ
・スマートフォンアプリの決済データ
自社でどのように対応を進めていくか等、不安なことはありませんか?
お手伝いが必要でしたら お問い合わせ から気軽にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。